HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
高齢者の居住の安定確保に関する法律
平成十三年法律第二十六号
第16条
(登録事項の公示)
登録事業者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、登録事項を公示しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
高齢者の居住の安定確保に関する法律
第51条
(公営住宅の使用)
引用
高齢者の居住の安定確保に関する法律
第25条
(指示)
引用
高齢者の居住の安定確保に関する法律
第76条
(協議)
検索