高齢者の居住の安定確保に関する法律平成十三年法律第二十六号
第76条(協議)
国土交通大臣及び厚生労働大臣は、第七条第一項第六号ホ及びへ並びに第八号、第十五条から第十七条まで並びに第二十条の国土交通省令・厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、第五十四条第五号の国土交通省令を定めるときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。
なし