確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号 第27条(資格喪失の時期) 加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときに、加入者の資格を喪失する。 一 死亡したとき。 二 実施事業所に使用されなくなったとき。 三 その使用される事業所又は船舶が、実施事業所でなくなったとき。 四 厚生年金保険の被保険者でなくなったとき。 五 規約により定められている資格を喪失したとき。