確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号
第32の3条(脱退一時金相当額の支給の特例)
資産管理運用機関等が移換を受けた脱退一時金相当額等に係る者が法第二十七条第二号から第五号までのいずれかに該当することとなった場合において、当該者が法第四十一条第一項の脱退一時金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同項の規定にかかわらず、事業主等は、当該者に対して資産管理運用機関等が移換を受けた脱退一時金相当額等の額(リスク分担型企業年金の場合にあっては当該脱退一時金相当額等の額に移換を受けたときの調整率及び法第二十七条第二号から第五号までのいずれかに該当することとなったときの調整率に応じて規約で定めるところにより算定した率を乗じた額)を支給しなければならない。