自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律平成十三年法律第五十七号 第4条(認定) 自動車運転代行業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定を受けなければならない。