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自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律平成十三年法律第五十七号

第9条(廃業等の届出)

認定を受けた者は、自動車運転代行業を廃止したときは、遅滞なく、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、その旨を記載した届出書を提出しなければならない。 2 認定を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、その旨を記載した届出書を提出しなければならない。 一 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人 二 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者 3 公安委員会は、前二項の規定による届出書の提出があったときは、国土交通大臣に対し、その旨を通知しなければならない。

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なし