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自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律平成十三年法律第五十七号

第35条

第九条第二項の規定に違反して届出書の提出をせず、又は同項の届出書に虚偽の記載をして提出した者は、十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし