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自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
平成十三年法律第五十七号
第35条
第九条第二項の規定に違反して届出書の提出をせず、又は同項の届出書に虚偽の記載をして提出した者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
第9条
(廃業等の届出)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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