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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法平成十三年法律第六十五号

第35条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十六条第二項(第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第二十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 三 第二十五条第一項の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

この条文を準用・引用する条文 0

なし