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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法平成十三年法律第六十五号

第19条

第八条第一項、第九条、第十条第二項及び第四項、第十一条、第十六条、第二十四条並びに第二十五条の規定は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品について準用する。 この場合において、第八条第一項中「保管事業者及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分(再生を含む。第二十六条第二項及び第三項を除き、以下同じ。)をする者(以下「保管事業者等」という。)」とあるのは「所有事業者」と、「保管及び処分の状況」とあるのは「廃棄の見込み」と、「保管の場所」とあるのは「所在の場所」と、第九条中「保管及び処分の状況」とあるのは「廃棄の見込み」と、第十条第二項中「前項」とあるのは「第十八条第一項」と、「処分」とあるのは「廃棄」と、同条第四項中「前項第二号」とあるのは「第十八条第二項第二号」と、第十一条中「保管事業者」とあるのは「所有事業者」と、「確実かつ適正な」とあるのは「確実な廃棄及び廃棄した高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の確実かつ適正な」と、第十六条第一項中「保管事業者」とあるのは「所有事業者」と、「保管するポリ塩化ビフェニル廃棄物」とあるのは「所有する高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品」と、同条第二項中「保管事業者」とあるのは「所有事業者」と、第二十四条中「保管事業者等」とあるのは「所有事業者(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を所有するものに限る。次条第一項において同じ。)」と、「保管する」とあるのは「所有する」と、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又は処分」とあるのは「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄」と、第二十五条第一項中「保管事業者等」とあるのは「所有事業者」と、「保管する」とあるのは「所有する」と、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又は処分」とあるのは「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄」と、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物若しくは」とあるのは「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品若しくは」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 10

準用 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第27条 (環境大臣の事務執行) 準用 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第34条 準用 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第35条 準用 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第27条 (高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る廃棄の見込みの届出) 準用 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第29条 (船舶に関する高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の取扱い) 準用 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第30条 (高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る廃棄の見込みの公表) 準用 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第31条 (高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る廃棄終了の届出) 準用 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第34条 (特例処分期限日が適用される高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る変更の届出) 準用 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第35条 (所有事業者の地位の承継の届出) 準用 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第37条 (権限の委任)