ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法平成十三年法律第六十五号
第26条(政令で定める市の長による事務の処理)
この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長が行うこととすることができる。
2 前項の規定により同項の政令で定める市の長がした第十二条第一項(第十五条において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による処分についての審査請求の裁決に不服のある者は、環境大臣に対して再審査請求をすることができる。
3 第一項の政令で定める市の長が同項の規定によりその行うこととされた事務のうち第十二条第一項の規定による処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があったときは、当該裁決に不服のある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、環境大臣に対して再々審査請求をすることができる。