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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法平成十三年法律第六十五号

第8条(保管等の届出)

保管事業者及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分(再生を含む。第二十六条第二項及び第三項を除き、以下同じ。)をする者(以下「保管事業者等」という。)は、毎年度、環境省令で定めるところにより、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況に関し、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所その他の環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 2 保管事業者は、前項の規定による届出に係る保管の場所を変更してはならない。 ただし、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 9

準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8の13の3条 (特別管理産業廃棄物の保管の届出の対象となる保管) 準用 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第15条 準用 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第19条 準用 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第34条 準用 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第29条 (船舶に関する高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の取扱い) 引用 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第9条 (高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の状況の届出) 引用 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第10条 (高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管場所の変更の制限の特例) 引用 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第20条 (その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の状況の届出) 引用 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第27条 (高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る廃棄の見込みの届出)