ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法平成十三年法律第六十五号 第15条 第八条第一項、第九条、第十条第二項、第十一条及び第十二条の規定は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物について準用する。 この場合において、同項中「前項」とあり、及び同条第一項中「第十条第一項又は第三項」とあるのは、「第十四条」と読み替えるものとする。