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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則平成十三年環境省令第二十三号

第22条(その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の状況の公表)

法第十五条において読み替えて準用する法第九条の規定による公表は、第二十条第一項に規定する届出書の副本並びに同条第二項及び第四項に規定する添付書類を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし