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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法平成十三年法律第六十五号

第10条(期間内の処分)

保管事業者は、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類ごと及び保管の場所が所在する区域ごとに高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の体制の整備の状況その他の事情を勘案して政令で定める期間(以下「処分期間」という。)内に、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければならない。 2 前項の規定によりその全ての高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を終えた者は、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 3 次に掲げる要件のいずれにも該当する保管事業者は、第一項の規定にかかわらず、処分期間の末日から起算して一年を経過した日(以下「特例処分期限日」という。)までに、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければならない。 一 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を特例処分期限日までに自ら処分し、又は処分を他人に委託することが確実であること。 二 次に掲げる事項を記載した届出書に、前号に掲げる要件に該当することを証する書類として環境省令で定めるものを添付して、都道府県知事に届け出たこと。 イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 ロ 処分期間内に自ら処分し、又は処分を他人に委託することが困難な高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類及び数量並びに保管の場所 ハ ロの高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託することが見込まれる日 ニ その他環境省令で定める事項 4 前項第二号の規定による届出を行った者は、同号イからニまでに掲げる事項に変更があったときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 15

準用 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第15条 準用 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第19条 準用 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第34条 準用 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第29条 (船舶に関する高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の取扱い) 引用 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第12条 (改善命令) 引用 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第18条 (ポリ塩化ビフェニル使用製品の規制等) 引用 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令 第6条 (高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の期間) 引用 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第13条 (高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る処分終了の届出) 引用 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第14条 (高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る特例処分期限日に関する届出) 引用 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第15条 引用 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第16条 (高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物に係る特例処分期限日に関する届出の特例) 引用 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第17条 (特例処分期限日が適用される高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る変更の届出) 引用 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第23条 (その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る処分終了の届出) 引用 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第31条 (高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る廃棄終了の届出) 引用 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第34条 (特例処分期限日が適用される高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る変更の届出)