ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則平成十三年環境省令第二十三号 第30条(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る廃棄の見込みの公表) 法第十九条において読み替えて準用する法第九条の規定による公表は、第二十七条第一項に規定する届出書の副本及び同条第二項に規定する添付書類を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。