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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則平成十三年環境省令第二十三号

第35条(所有事業者の地位の承継の届出)

法第十九条において読み替えて準用する法第十六条第二項の規定による届出は、様式第七号による届出書に、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める書類を添付して、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。 相続 一 被相続人との続柄を証する書類 二 相続人の住民票の写し 三 相続人に法定代理人があるときは、その法定代理人の住民票の写し 合併又は分割 一 合併契約書又は分割契約書の写し 二 合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により所有事業者の所有する高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の全部若しくは一部を承継した法人の定款及び登記事項証明書 2 都道府県知事は、所有事業者の相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、当該事業を承継すべき相続人であることを証する書類の提出を求めることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし