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社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号

第26条(特定合併の場合の加入者の承認)

振替機関は、特定合併を行うときは、会社法第七百八十三条第一項、第七百九十五条第一項又は第八百四条第一項の株主総会の承認のほか、その加入者の承認を受けなければならない。

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なし