HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号

第28条(新設分割の場合の加入者の承認)

振替機関は、新設分割を行うときは、会社法第八百四条第一項の株主総会の承認のほか、その加入者の承認を受けなければならない。

この条文が引く先 0

なし