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社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号

第126条(振替特定目的信託受益権についての資産の流動化に関する法律の適用除外)

振替特定目的信託受益権については、資産の流動化に関する法律第二百三十九条第一項において準用する信託法第二百一条第一項の規定は、適用しない。 2 資産の流動化に関する法律第二百七十一条第五項(同法第二百七十二条第二項において準用する場合を含む。)において準用する信託法第百三条第四項の規定にかかわらず、振替特定目的信託受益権の受託信託会社等(資産の流動化に関する法律第二条第十六項に規定する受託信託会社等をいう。)は、当該規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。

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なし