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社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号

第245条(振替優先出資の消却に関する資産の流動化に関する法律の特例)

発行者は、振替優先出資について優先出資の消却をしようとする場合には、その旨及び資産の流動化に関する法律第四十七条第三項に規定する効力発生日においてその効力が生ずる旨を当該効力発生日の二週間前までに公告しなければならない。 2 前項に規定する場合には、優先出資の消却は、同項の効力発生日(当該効力発生日において資産の流動化に関する法律第百十一条第二項から第四項までの規定による手続が終了していないときは、その終了の時)にその効力を生ずる。 3 発行者は、第二百四十条第一項に規定する場合には、第一項の規定にかかわらず、その旨及び当該発行者の定める一定の日又は資産の流動化に関する法律第百十一条第二項から第四項までの規定による手続の終了の時のいずれか遅い時以後に当該振替優先出資について第二百四十条第一項の抹消の通知をする旨をその日の二週間前までに公告しなければならない。 4 第二百四十条第一項に規定する場合には、第二項の規定にかかわらず、優先出資の消却は、同条第四項第一号イの減少の記載又は記録がされた日にその効力を生ずる。