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確定拠出年金法
平成十三年法律第八十八号
第50条
(報告書の提出)
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、企業型年金に係る業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
確定拠出年金法
第123条
引用
確定拠出年金法施行規則
第27条
(事業主報告書の提出)
引用
確定拠出年金法施行規則
第71条
(権限の委任)
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