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確定拠出年金法施行規則平成十三年厚生労働省令第百七十五号

第71条(権限の委任)

法第百十四条第三項及び令第五十七条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 ただし、厚生労働大臣が第七号、第十号及び第十一号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。 一 法第三条第一項に規定する権限 二 法第五条第一項に規定する権限 三 法第六条第一項に規定する権限 四 法第四十六条第一項に規定する権限 五 法第四十七条に規定する権限 六 法第五十条に規定する権限(第二十七条第一項の報告書の提出に係る権限を除く。) 七 法第五十一条第一項に規定する権限 八 法第五十二条第一項に規定する権限 九 法第六十八条の二第六項及び第七項に規定する権限 十 法第七十八条第二項に規定する権限 十一 法第八十七条に規定する権限(事業主に係るものに限る。) 十二 令第十条第三号に規定する権限 2 法第百十四条第四項及び令第五十七条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。 ただし、地方厚生局長が権限を自ら行うことを妨げない。

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なし