確定拠出年金法平成十三年法律第八十八号 第96条(書類の閲覧) 確定拠出年金運営管理機関は、主務省令で定めるところにより、その業務の状況を記載した書類を営業所ごとに備え置き、加入者等の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。