確定拠出年金法平成十三年法律第八十八号
第121条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第九十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第九十四条第一項の規定に違反した者 三 第九十四条第二項の規定に違反して、同条第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は公衆の閲覧に供した者 四 第九十六条の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは加入者等の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の記載のある書類を備え置き、若しくは加入者等に閲覧させた者 五 第百四条第一項の規定による命令に違反した者