刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号 第68条 裁判所は、必要があるときは、指定の場所に被告人の出頭又は同行を命ずることができる。 被告人が正当な理由がなくこれに応じないときは、その場所に勾引することができる。 この場合には、第五十九条の期間は、被告人をその場所に引致した時からこれを起算する。