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刑事訴訟法
昭和二十三年法律第百三十一号
第59条
勾引した被告人は、裁判所に引致した時から二十四時間以内にこれを釈放しなければならない。 但し、その時間内に勾留状が発せられたときは、この限りでない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
刑事訴訟法
第67条
引用
刑事訴訟法
第68条
引用
刑事訴訟法
第494の12条
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