刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号
第494の12条
第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所は、第四百九十四条の六に規定する手続のため必要があると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、決定で、当該第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者に対し、指定する日時及び場所に出頭することを命ずることができる。
前項の規定による決定をした裁判所は、当該決定を受けた者が、正当な理由がなく、これに応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その者を同項の規定により指定した場所に勾引することができる。
第五十九条、第六十二条、第六十四条、第六十六条、第六十七条、第六十九条、第七十条第一項、第七十一条、第七十二条、第七十三条第一項及び第三項、第七十四条並びに第七十五条の規定(これらの規定のうち勾引に関する部分に限る。)は、前項の規定による勾引について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第五十九条、第六十二条、第六十四条第一項及び第三項、第六十七条第一項及び第三項、第七十二条第一項、第七十三条第一項及び第三項、第七十四条並びに第七十五条 被告人 第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者 第五十九条 裁判所 指定した場所 第五十九条ただし書 勾留状 拘置状 第六十四条第一項 罪名、公訴事実の要旨 罰金の裁判を告知した裁判所、当該裁判が確定した日、当該裁判に係る罰金の金額、罰金を完納することができない場合における留置の期間 裁判長又は受命裁判官 裁判長 第六十四条第二項 被告人の 第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者の 被告人を その者を 第六十六条第一項 裁判所は 第四百九十四条の十二第一項の規定による決定をした裁判所は 被告人の現在地 第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者の現在地 被告人の勾引 その者の勾引 第六十七条第二項 被告人が人違 第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者が人違 被告人が指定された その者が指定された 第六十九条 第五十七条乃至第六十二条、第六十五条、第六十六条及び前条 第五十九条、第六十二条、第六十六条及び第四百九十四条の十二第二項 第七十三条第三項 公訴事実の要旨 罰金が完納されていない旨