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刑事訴訟法
昭和二十三年法律第百三十一号
第74条
勾引状又は勾留状の執行を受けた被告人を護送する場合において必要があるときは、仮に最寄りの刑事施設にこれを留置することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
刑事訴訟法
第209条
準用
刑事訴訟法
第494の7条
準用
刑事訴訟法
第494の12条
準用
国際捜査共助等に関する法律
第24条
(外国の官憲への引渡し)
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