刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号
第494の7条
第四百九十四条の五の規定による拘置は、拘置状を発してしなければならない。
第六十四条、第七十条(第一項ただし書を除く。)、第七十一条、第七十二条、第七十三条第二項及び第三項並びに第七十四条の規定(これらの規定のうち勾留に関する部分に限る。)は、拘置状について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第六十四条第一項及び第三項、第七十条第二項、第七十二条第一項、第七十三条第二項及び第三項並びに第七十四条 被告人 第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者 第六十四条第一項 罪名、公訴事実の要旨 罰金の裁判を告知した裁判所、当該裁判が確定した日、当該裁判に係る罰金の金額、罰金を完納することができない場合における留置の期間 勾留すべき 拘置すべき 裁判長又は受命裁判官 裁判長 第六十四条第二項 被告人の 第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者の 被告人を その者を 第七十三条第三項 公訴事実の要旨 罰金が完納されていない旨