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刑事訴訟法
昭和二十三年法律第百三十一号
第75条
勾引状の執行を受けた被告人を引致した場合において必要があるときは、これを刑事施設に留置することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
刑事訴訟法
第209条
準用
刑事訴訟法
第494の12条
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