農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号
第20条(定款)
農林中央金庫は、定款を定め、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一 目的 二 名称 三 事務所の所在地 四 会員の資格に関する規定 五 会員の加入及び脱退に関する規定 六 出資一口の金額及びその払込みの方法 七 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定 八 準備金の額及びその積立ての方法 九 業務及びその執行に関する規定 十 農林債(第六十二条の二第一項に規定する短期農林債を除く。第六十条、第六十二条及び第六十三条において同じ。)の発行に関する規定 十一 役員の定数及びその選任に関する規定 十二 総会及び総代会に関する規定 十三 公告の方法(農林中央金庫が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)