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農林中央金庫法
平成十三年法律第九十三号
第63条
(農林債発行の届出)
農林中央金庫は、農林債を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ主務大臣に届け出なければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
農林中央金庫法
第20条
(定款)
引用
農林中央金庫法
第100条
引用
農林中央金庫法施行規則
第86条
(農林債発行の届出)
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