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農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号

第24の2条(会計監査人)

会計監査人は、定款で定めるところにより、総会において選任する。 2 会社法第三百四十四条第一項及び第三百四十五条第一項から第三項までの規定は、会計監査人について準用する。 この場合において、同法第三百四十四条第一項中「監査役が」とあるのは「監事会が」と、同法第三百四十五条第一項中「株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について」とあるのは「会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、総会に出席して」と、同条第二項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「会計監査人を辞任した者又は解任された者」と、「辞任後」とあるのは「辞任後又は解任後」と、「辞任した旨及びその理由」とあるのは「辞任した旨及びその理由又は解任についての意見」と、同条第三項中「取締役」とあるのは「経営管理委員」と、「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の二第一項第一号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 1