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農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号

第46の2条(総会の招集の決定)

経営管理委員(経営管理委員以外の者が総会を招集する場合にあっては、その者。次条において「総会招集者」という。)は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 総会の日時及び場所 二 総会の目的である事項があるときは、当該事項 三 前二号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項 2 前項各号に掲げる事項の決定は、前条第二項(第三十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により監事が総会を招集するときを除き、経営管理委員会(理事が総会を招集するときは、理事会)の決議によらなければならない。