農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号
第46の4条(総会参考書類等の内容である情報についての電子提供措置に関する会社法の準用)
会社法第二編第四章第一節第三款(第三百二十五条の二第四号、第三百二十五条の三第一項第四号及び第六号並びに第三項、第三百二十五条の四第一項、第二項第二号及び第四項並びに第三百二十五条の七を除く。)の規定は、農林中央金庫が行う総会参考書類(前条第四項において読み替えて準用する同法第三百一条第一項に規定する書類をいう。)、議決権行使書面(同項に規定する書面をいう。)及び決算関係書類の内容である情報についての電子提供措置(電磁的方法により会員が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、主務省令で定めるものをいう。第百条第一項第十六号の二において同じ。)について準用する。 この場合において、同法第三百二十五条の二中「取締役」とあるのは「総会招集者(農林中央金庫法第四十六条の二第一項に規定する総会招集者をいう。以下同じ。)」と、「電磁的方法により株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるもの」とあるのは「同法第四十六条の四に規定する電子提供措置」と、同法第三百二十五条の三第一項中「取締役は、第二百九十九条第二項各号に掲げる場合には、株主総会の日の三週間前の日又は同条第一項」とあるのは「総会招集者は、総会の日の二週間前の日又は農林中央金庫法第四十六条の三第一項」と、同項第一号中「第二百九十八条第一項各号」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の二第一項各号」と、同項第二号中「第三百一条第一項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第四項において読み替えて準用する第三百一条第一項」と、同項第三号中「第三百二条第一項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第四項において読み替えて準用する第三百二条第一項」と、同項第五号中「株式会社が取締役会設置会社である場合において、取締役」とあるのは「総会招集者」と、同条第二項中「取締役が第二百九十九条第一項」とあるのは「総会招集者が農林中央金庫法第四十六条の三第一項」と、同法第三百二十五条の四第二項中「第二百九十九条第四項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第三項」と、「第二百九十九条第二項又は第三項の通知には、第二百九十八条第一項第五号」とあるのは「同法第四十六条の三第一項又は第二項の通知には、同法第四十六条の二第一項第三号」と、「から第四号まで」とあるのは「及び第二号」と、同項第一号中「とっているときは、その旨」とあるのは「とっている旨」と、同項第三号及び同法第三百二十五条の五第三項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第三百二十五条の四第三項中「第三百一条第一項、第三百二条第一項、第四百三十七条及び第四百四十四条第六項」とあるのは「農林中央金庫法第三十五条第六項並びに同法第四十六条の三第四項において読み替えて準用する第三百一条第一項及び第三百二条第一項」と、「取締役は、第二百九十九条第一項」とあるのは「総会招集者は、同法第四十六条の三第一項」と、同法第三百二十五条の五第一項中「第二百九十九条第三項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第二項」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「総会招集者」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第一項」と、「株主(当該株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための基準日(第百二十四条第一項に規定する基準日をいう。)を定めた場合にあっては、当該基準日までに書面交付請求をした者に限る。)」とあるのは「会員」と読み替えるものとする。