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農林中央金庫法施行規則平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号

第48の2条(電子提供措置)

法第四十六条の四の主務省令で定めるものは、第六条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。