農林中央金庫法施行規則平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号
第38条(計算書類等の提供)
法第三十五条第六項(法第九十五条において準用する場合を含む。)の規定により会員に対して行う提供計算書類(次に掲げるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。 一 計算書類 二 計算書類に係る会計監査報告があるときは、当該会計監査報告 三 第三十一条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録 四 計算書類に係る監事会の監査報告があるときは、当該監査報告 五 第三十三条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
2 通常総会の招集通知(法第四十六条の三第一項又は第二項の規定による通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。 一 書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法 イ 提供計算書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供 ロ 提供計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供 二 電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法 イ 提供計算書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供 ロ 提供計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
3 提供計算書類を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は剰余金処分計算書若しくは損失処理計算書に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。 この場合において、提供計算書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る通常総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
4 提供計算書類に表示すべき事項(注記に係るものに限る。)に係る情報を通常総会に係る招集通知を発出するときから通常総会の日から三月を経過する日までの間、継続して電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置(第六条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。次項、第四十七条、第四十八条の二及び第四十八条の三において同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。第七項において同じ。)をとる場合における第二項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により会員に対して提供したものとみなす。 ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
5 前項の場合には、総会招集者(法第四十六条の二第一項に規定する総会招集者をいう。以下同じ。)は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを会員に対して通知しなければならない。
6 総会招集者は、計算書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
7 第四項の規定は、提供計算書類に表示すべき事項のうち注記に係るもの以外のものに係る情報についても、電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。