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農林中央金庫法
平成十三年法律第九十三号
第49の3条
(延期又は続行の決議)
総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第四十六条の二及び第四十六条の三の規定は、適用しない。
この条文が引く先
2
引用
農林中央金庫法
第46の2条
(総会の招集の決定)
引用
農林中央金庫法
第46の3条
(総会招集の通知等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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