農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号
第40条(主務大臣による一時理事若しくは代表理事の職務を行うべき者の選任又は総会の招集)
役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、会員その他の利害関係人の請求があったときは、主務大臣は、一時理事の職務を行うべき者を選任し、又は役員(理事を除く。以下この項において同じ。)を選任するための総会を招集して役員を選任させることができる。
2 第四十六条の三及び第四十七条の規定は、前項の総会の招集について準用する。
3 代表理事の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、会員その他の利害関係人の請求があったときは、主務大臣は、一時代表理事の職務を行うべき者を選任することができる。