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農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号

第47条(会員に対する通知又は催告)

農林中央金庫の会員に対してする通知又は催告は、会員名簿に記載し、又は記録したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を農林中央金庫に通知したときは、その場所又は連絡先)にあててすれば足りる。 2 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。 3 前二項の規定は、第四十六条の三第一項の通知に際して会員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。 この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとする。