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農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号

第42条(競争関係にある者の役員等への就任禁止)

農林中央金庫の営む業務と実質的に競争関係にある業務(会員の営む業務を除く。)を営み、又はこれに従事する者は、理事、経営管理委員、監事又は支配人になってはならない。

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なし