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農林中央金庫法
平成十三年法律第九十三号
第101条
第四十二条(第九十五条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
2
準用
農林中央金庫法
第42条
(競争関係にある者の役員等への就任禁止)
準用
農林中央金庫法
第95条
(清算に関する会社法等の準用)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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