農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号
第52条(出資一口の金額の減少)
農林中央金庫は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、農林中央金庫の債権者の閲覧に供するため、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 農林中央金庫は、前項の期間内に、債権者に対して、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、農林債の債権者、預金者又は定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第三号の期間は、一月を下回ることができない。 一 出資一口の金額の減少の内容 二 前項の財産目録及び貸借対照表に関する事項として主務省令で定めるもの 三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、農林中央金庫が同項の規定による公告を、官報のほか、第九十六条の二第一項の規定による定款の定めに従い、同項各号のいずれかに掲げる公告の方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。