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農林中央金庫法施行規則平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号

第49条(定款の変更の認可の申請)

農林中央金庫は、法第四十九条第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。 一 理由書 二 定款の変更を議決した総会又は総代会の議事録 三 定款の変更が出資一口の金額の減少に関するものである場合には、法第五十二条第一項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表並びに同条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか法第九十六条の二第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によりした場合にあっては、当該公告の方法)をしたことを証する書面並びに異議を述べた債権者があったときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 四 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第三十二条第一号又は第三号の規定により定款の変更について優先出資者総会の承認を要する場合には、当該優先出資者総会の議事録 五 その他参考となるべき事項を記載した書面

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なし