農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号
第68の2条(農林債原簿の備付け及び閲覧等)
農林中央金庫は、農林債原簿をその主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 農林債の債権者その他の主務省令で定める者は、農林中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 一 農林債原簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 農林債原簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3 農林中央金庫は、前項の請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。 一 当該請求を行う者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。 二 当該請求を行う者が農林債原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。 三 当該請求を行う者が、過去二年以内において、農林債原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。