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農林中央金庫法施行規則平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号

第93条(閲覧権者)

法第六十八条の二第二項の主務省令で定める者は、農林債の債権者その他の農林中央金庫の債権者及び会員とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし