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農林中央金庫法施行規則
平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号
第93条
(閲覧権者)
法第六十八条の二第二項の主務省令で定める者は、農林債の債権者その他の農林中央金庫の債権者及び会員とする。
この条文が引く先
1
引用
農林中央金庫法
第68の2条
(農林債原簿の備付け及び閲覧等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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