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刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号

第88条

勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。 第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。

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