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刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号

第91条

勾留による拘禁が不当に長くなつたときは、裁判所は、第八十八条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。 第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし