HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索結果に戻る
小型船舶の登録等に関する法律
平成十三年法律第百二号
第4条
登録を受けた小型船舶の所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索