詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対…
参照なし 0.629 樹木採取権登録令 第5条 (登録がないことを主張することができない第三者)詐欺又は強迫によって登録の申請を妨げた第三者は、その登録がないことを主張することができない。 2 他人のために登録を申請する義務を負う第三者は、その登録がないことを主張することができない。 ただし、その登録の登録原因(登録の原因となる事実又は法律行為をいう。以下同じ。)が自己の登録の登録原因の後に生…
準用・引用元 2 0.627 ダム使用権登録令 第5条 (登録の不存在を主張することができない者)詐欺又は強迫によつて登録の申請を妨げた第三者は、その登録の不存在を主張することができない。…
参照なし 0.625 不動産登記法 第5条 (登記がないことを主張することができない第三者)詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げた第三者は、その登記がないことを主張することができない。 2 他人のために登記を申請する義務を負う第三者は、その登記がないことを主張することができない。 ただし、その登記の登記原因(登記の原因となる事実又は法律行為をいう。以下同じ。)が自己の登記の登記原因の後に生…
準用・引用元 1 0.623 農村負債整理組合法 第18条本法ニ依リ登記スベキ事項ハ登記前ニ在リテハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ…
準用・引用元 2 0.623 自動車登録令 第4条 (登録の欠缺を主張できない者)詐欺又は強迫によつて登録の申請を妨げた第三者は、その登録の欠缺を主張することができない。…
参照なし 0.622 ダム使用権登録令 第6条他人のために登録を申請する義務がある者は、その登録の不存在を主張することができない。 ただし、その登録の原因が自己の登録の原因より後に生じた場合は、この限りでない。…
準用・引用元 1 0.619 北海道国有未開地処分法 第22条売払、貸付又ハ付与ノ処分ノ取消アリタルトキハ其ノ土地ニ付登記シタル所有権以外ノ権利ハ消滅ス…
参照なし 0.618 民法 第177条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。…
参照なし 0.616 民法 第423の7条 (登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権)登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。 この場合においては、前三条の規定を準用する。…
参照なし 0.615 信託法 第220条 (登記の効力)この章の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。 登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。 2 この章の規定により登記すべき事項につき故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その…
参照なし 0.613 漁業登録令 第6条 (登録の不存在を主張できない者)詐欺又は強迫によつて登録の申請を妨げた第三者は、その登録の不存在を主張することができない。…
参照なし 0.612 商法 第9条 (登記の効力)この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。 登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。 2 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三…
準用・引用元 1 0.612 信託法 第27条 (受託者の権限違反行為の取消し)受託者が信託財産のためにした行為がその権限に属しない場合において、次のいずれにも該当するときは、受益者は、当該行為を取り消すことができる。 一 当該行為の相手方が、当該行為の当時、当該行為が信託財産のためにされたものであることを知っていたこと。 二 当該行為の相手方が、当該行為の当時、当該行為が受託…
引く先 1 準用・引用元 7 0.610 民法 第425の2条 (債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利)債務者がした財産の処分に関する行為(債務の消滅に関する行為を除く。)が取り消されたときは、受益者は、債務者に対し、その財産を取得するためにした反対給付の返還を請求することができる。 債務者がその反対給付の返還をすることが困難であるときは、受益者は、その価額の償還を請求することができる。…
準用・引用元 1 0.610 北海道国有未開地処分法 第23条売払ヒ又ハ付与シタル土地ノ返還ヲ命シタルトキハ行政庁ハ其ノ旨ヲ管轄登記所ニ通知スヘシ 前項ノ通知ヲ受ケタルトキハ登記官ハ通知ノ事項ヲ登記記録中権利部ニ記録スルコトヲ要ス…
参照なし 0.610 会社法 第908条 (登記の効力)この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。 登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。 2 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第…
参照なし 0.610 民法 第94条 (虚偽表示)相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。…
参照なし 0.609 商業登記法 第137条登記官は、異議を述べた者がないとき、又は異議を却下したときは、登記を抹消しなければならない。…
準用・引用元 2 0.607 借地借家法 第10条 (借地権の対抗力)借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。 2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示す…
準用・引用元 2 0.606 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第5条 (登録がないことを主張することができない第三者)詐欺又は強迫によって登録の申請を妨げた第三者は、その登録がないことを主張することができない。 2 他人のために登録を申請する義務を負う第三者は、その登録がないことを主張することができない。 ただし、その登録の登録原因(登録の原因となる事実又は法律行為をいう。以下同じ。)が自己の登録の登録原因の後に生…
準用・引用元 2 0.606 民法施行法 第37条民法又ハ不動産登記法ノ規定ニ依リ登記スヘキ権利ハ従来登記ナクシテ第三者ニ対抗スルコトヲ得ヘカリシモノト雖モ民法施行ノ日ヨリ一年内ニ之ヲ登記スルニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス…
参照なし 0.606 小型船舶の登録等に関する法律 第4条登録を受けた小型船舶の所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。…
参照なし 0.604 民法 第945条 (不動産についての財産分離の対抗要件)財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。…
準用・引用元 1 0.603 公共施設等運営権登録令 第5条 (登録がないことを主張することができない第三者)詐欺又は強迫によって登録の申請を妨げた第三者は、その登録がないことを主張することができない。 2 他人のために登録を申請する義務を負う第三者は、その登録がないことを主張することができない。 ただし、その登録の登録原因(登録の原因となる事実又は法律行為をいう。以下同じ。)が自己の登録の登録原因の後に生…
準用・引用元 2 0.602 農地法による不動産登記に関する政令 第3条前条の登記の嘱託をする場合において、買収当時の所有者が登記義務者と同一人でないときは、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第三条各号に掲げる事項のほか、当該所有者の氏名又は名称及び住所を嘱託情報の内容とし、かつ、登記義務者の同意を証する当該登記義務者が作成した情報又は当該登記義務者に対抗する…
参照なし 0.601 信託法 第14条 (信託財産に属する財産の対抗要件)登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産については、信託の登記又は登録をしなければ、当該財産が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。…
準用・引用元 4 0.601 商品先物取引法 第164条 (登記の効力)この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。…
参照なし 0.601 民法 第424の2条 (相当の対価を得てした財産の処分行為の特則)債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、受益者から相当の対価を取得しているときは、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。 一 その行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、債務者…
参照なし 0.601 樹木採取権登録令 第50条 (代位による信託の登録の申請)受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の登録を申請することができる。…
準用・引用元 1 0.600 不動産登記法 第113条 (保全仮登記に係る仮処分の登記に後れる登記の抹消)不動産の使用又は収益をする権利について保全仮登記がされた後、当該保全仮登記に係る仮処分の債権者が本登記を申請する場合においては、当該債権者は、所有権以外の不動産の使用若しくは収益をする権利又は当該権利を目的とする権利に関する登記であって当該保全仮登記とともにした処分禁止の登記に後れるものの抹消を単独…
準用・引用元 1 0.600 民法 第425の4条 (詐害行為取消請求を受けた転得者の権利)債務者がした行為が転得者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたときは、その転得者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。 ただし、その転得者がその前者から財産を取得するためにした反対給付又はその前者から財産を取得することによって消滅した債権の価額を限…
引く先 2 0.600 民法 第424条 (詐害行為取消請求)債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。 ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。 2 前項の規定は、財産権を目的としない行為につい…
準用・引用元 2 0.600 民法 第424の7条 (被告及び訴訟告知)詐害行為取消請求に係る訴えについては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を被告とする。 一 受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴え 受益者 二 転得者に対する詐害行為取消請求に係る訴え その詐害行為取消請求の相手方である転得者 2 債権者は、詐害行為取消請求に係る訴えを提起した…
参照なし 0.599 電子記録債権法 第12条 (意思表示の取消しの特則)電子記録の請求における相手方に対する意思表示についての民法第九十五条第一項又は第九十六条第一項若しくは第二項の規定による取消しは、善意でかつ重大な過失がない第三者(同条第一項の規定による強迫による意思表示の取消しにあっては、取消し後の第三者に限る。)に対抗することができない。 2 前項の規定は、次に…
引く先 2 0.599 民法 第121条 (取消しの効果)取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。…
準用・引用元 3 0.599 行政事件訴訟法 第32条 (取消判決等の効力)処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。 2 前項の規定は、執行停止の決定又はこれを取り消す決定に準用する。…
準用・引用元 1 0.599 航空法 第3の3条 (対抗力)登録を受けた飛行機及び回転翼航空機の所有権の得喪及び変更は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。…
参照なし 0.599 民法 第560条 (権利移転の対抗要件に係る売主の義務)売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。…
参照なし 0.599 漁港水面施設運営権登録令 第5条 (登録がないことを主張することができない第三者)詐欺又は強迫によって登録の申請を妨げた第三者は、その登録がないことを主張することができない。 2 他人のために登録を申請する義務を負う第三者は、その登録がないことを主張することができない。 ただし、その登録の登録原因(登録の原因となる事実又は法律行為をいう。以下同じ。)が自己の登録の登録原因の後に生…
準用・引用元 2 0.599 民法 第95条 (錯誤)意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。 一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤 二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤 2 前項第二号の規定による意思表示の取…
参照なし 0.599 農業用動産抵当登記令 第15条 (抵当権の登記の抹消)農業用動産の強制執行又は担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)による売却によって抵当権が消滅した場合には、債務者、抵当権設定者又は買受人は、単独で抵当権の登記の抹消を申請することができる。…
準用・引用元 1 0.598 明治三十三年法律第七十二号(地上権ニ関スル法律) 第2条第一条ノ地上権者ハ本法施行ノ日ヨリ一箇年内ニ登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス 前項ノ規定ハ本法施行前ニ善意ニテ取得シタル第三者ノ権利ヲ害スルコトナシ…
引く先 1 0.598 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第4条 (登記)この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。 2 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。…
準用・引用元 1 0.598 民法 第120条 (取消権者)行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。 2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕…
準用・引用元 1 0.598 農業動産信用法 第13条農業用動産ノ抵当権ノ得喪及変更ハ其ノ登記ヲ為スニ非ザレバ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ 前項ノ規定ハ登記ノ後ト雖モ民法第百九十二条乃至第百九十四条ノ規定ノ適用ヲ妨ゲズ 第一項ノ登記ニ関シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム…
準用・引用元 1 0.598 漁船損害等補償法 第8条 (登記)この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。…
準用・引用元 2 0.598 民法 第545条 (解除の効果)当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。 ただし、第三者の権利を害することはできない。 2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。 3 第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その…
準用・引用元 1 0.597 民法 第424の5条 (転得者に対する詐害行為取消請求)債権者は、受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において、受益者に移転した財産を転得した者があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合に限り、その転得者に対しても、詐害行為取消請求をすることができる。 一 その転得者が受益者から転得した者である場合 その転得者…
参照なし 0.597 中小企業等協同組合法 第83条 (登記の効力)この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。…
準用・引用元 2 0.597 建設機械抵当法 第7条 (対抗要件等)既登記の建設機械の所有権及び抵当権の得喪及び変更は、建設機械登記簿に登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 2 建設機械登記簿は、一個の建設機械につき一用紙を備える。…
参照なし 0.597 鉄道抵当法 第15条抵当権ノ得喪若ハ変更又ハ鉄道財団ノ所有権ノ移転ハ登録ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス…
参照なし 0.597 民法 第425の3条 (受益者の債権の回復)債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合(第四百二十四条の四の規定により取り消された場合を除く。)において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、これによって原状に復する。…
引く先 1 0.597 土地改良法 第111の8条 (登記)連合会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。…
参照なし 0.597 民法 第424の6条 (財産の返還又は価額の償還の請求)債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができる。 受益者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。 2 債権者は、転得者に対する詐害行為取消請求に…
準用・引用元 2 0.597 民法 第93条 (心意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。 2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することがで…
参照なし 0.597 自動車登録令 第5条他人のため登録を申請する義務がある者は、その登録の欠缺を主張することができない。 但し、その登録の原因が自己の登録の原因の後に発生したときは、この限りでない。…
参照なし 0.597 民法 第581条 (買戻しの特約の対抗力)売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる。 2 前項の登記がされた後に第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた賃借人の権利は、その残存期間中一年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。 ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限り…
引く先 1 0.597 航空機登録令 第30条 (予告登録)予告登録は、登録を受けた飛行機及び回転翼航空機に係る登録原因の無効又は取消による登録のまヽつヽ消又は回復について訴の提起があつた場合にするものとする。 但し、登録原因の取消による訴については、その取消をもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。…
準用・引用元 1 0.597 民法 第21条 (制限行為能力者の詐術)制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。…
参照なし 0.596 漁業登録令 第7条他人のために登録の申請をする義務がある者は、その登録の不存在を主張することができない。 但し、その登録の原因が自己の登録の原因より後に発生した場合は、この限りでない。…
参照なし 0.596 農地法 第16条 (農地又は採草放牧地の賃貸借の対抗力)農地又は採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡があつたときは、これをもつてその後その農地又は採草放牧地について物権を取得した第三者に対抗することができる。…
準用・引用元 1 0.596 消費生活協同組合法 第7条 (登記)この法律の規定により登記しなければならない事項は、その登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。…
準用・引用元 1 0.596 連合国財産の返還等に関する登記取扱手続 第3条令第三十一条第一項の規定による登記のまヽつヽ消の嘱託をする場合においては、そのまヽつヽ消につき登記上利害の関係を有する第三者があるときでも、嘱託書にその承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附することを要しない。…
準用・引用元 2 0.596 土地家屋調査士法 第30条 (登記)調査士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。…
準用・引用元 1 0.595 国税徴収法 第135条 (売却決定の取消に伴う措置)税務署長は、売却決定を取り消したときは、次に掲げる手続をしなければならない。 ただし、第百十二条第一項(動産等の売却決定の取消)の規定により、その取消をもつて買受人に対抗することができないときは、この限りでない。 一 徴収職員が受領した換価代金等の買受人への返還 二 第百二十一条(権利移転の登記の嘱…
引く先 3 0.595 鉱業登録令 第28条登録に関する錯誤又は脱落の変更の登録の申請があつた場合は、登録上利害関係を有する第三者がないとき、又は申請書に登録上利害関係を有する第三者の承諾書若しくはこれに対抗することができる裁判の謄本を添附したときに限り、附記により変更の登録をする。…
参照なし 0.595 不動産登記法 第72条 (抹消された登記の回復)抹消された登記(権利に関する登記に限る。)の回復は、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の回復につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。…
準用・引用元 2 0.595 民法 第115条 (無権代理の相手方の取消権)代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。 ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。…
参照なし 0.594 農業保険法 第7条 (登記)農業共済団体は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 前項の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。…
準用・引用元 1 0.594 ドイツ財産管理に関する登記取扱手続 第3条令第三十条第五項の規定による登記のまヽつヽ消の嘱託をする場合においては、そのまヽつヽ消につき登記上利害の関係を有する第三者があるときでも、嘱託書にその承諾書又はこれに対抗することを得べき裁判の謄本を添附することを要しない。…
準用・引用元 1 0.594 民法 第126条 (取消権の期間の制限)取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。 行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。…
準用・引用元 3 0.594 商業登記法 第136条登記官は、異議を述べた者があるときは、その異議につき決定をしなければならない。…
準用・引用元 1 0.594 土地家屋調査士法 第17条 (登録拒否に関する規定の準用)第十二条第一項及び第三項の規定は、第十五条第一項又は前条第一項の規定による登録の取消しに準用する。 この場合において、第十二条第三項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。…
引く先 3 0.594 農業協同組合法 第72の20条理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。…
参照なし 0.594 樹木採取権登録令施行規則 第72条 (樹木採取権に関する仮登録に基づく本登録)農林水産大臣は、令第六十一条第二項の規定により同条第一項の第三者の権利に関する登録の抹消をするときは、権利部の相当区に、本登録により第三者の権利を抹消する旨、登録の年月日及び当該権利に関する登録を抹消する記号を記録しなければならない。…
参照なし 0.593 ダム使用権登録令 第8条附記登録の順位は、主登録の順位により、附記登録間の順位は、その前後による。…
参照なし 0.593 土地家屋調査士法 第50条 (調査士会の登記)調査士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。…
準用・引用元 2 0.593 民法 第178条 (動産に関する物権の譲渡の対抗要件)動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。…
参照なし 0.593 樹木採取権登録令 第34条 (抹消された登録の回復)抹消された登録の回復は、登録上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。…
参照なし 0.593 不動産登記法 第111条 (仮処分の登記に後れる登記の抹消)所有権について民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十三条第一項の規定による処分禁止の登記(同条第二項に規定する保全仮登記(以下「保全仮登記」という。)とともにしたものを除く。以下この条において同じ。)がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を登記義務者とする所有権の…
引く先 2 準用・引用元 1 0.593 抵当証券法 第16条抵当証券ノ発行アリタル場合ニ於テハ抵当権ノ変更ハ不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)ノ定ムル所ニ従ヒ其ノ登記ヲ為シ且抵当証券ノ記載ノ変更ヲ為スニ非ザレバ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ数個ノ不動産ニ付抵当権アル場合ニ於テ其ノ一ヲ消滅セシメタルトキ亦同ジ…
準用・引用元 1 0.593 不動産登記法 第77条 (所有権の登記の抹消)所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がない場合に限り、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。…
準用・引用元 1 0.593 企業担保登記登録令 第14条登記官は、管財人の登記をする場合には、管財人の氏名又は名称及び住所を記録しなければならない。…
準用・引用元 1 0.593 民法 第605条 (不動産賃貸借の対抗力)不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。…
準用・引用元 1 0.593 自動車登録令 第34条 (予告登録)予告登録は、登録自動車に係る登録の原因の無効又は取消による登録のまヽつヽ消又は回復について訴の提起があつた場合にするものとする。 但し、登録の原因の取消による訴については、その取消をもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。…
準用・引用元 1 0.593 民法 第425条 (認容判決の効力が及ぶ者の範囲)詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。…
参照なし 0.593 ダム使用権登録令 第32条 (登録の消除又は回復の申請)登録の消除又は消除した登録の回復を申請する場合において、登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附しなければならない。 2 前項の規定は、仮登録をした後本登録を申請する場合に準用する。…
参照なし 0.593 樹木採取権登録令 第31条 (登録の抹消)登録の抹消は、登録上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。…
参照なし 0.592 不動産登記法 第109条 (仮登記に基づく本登記)所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者(本登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。 2 登記官は、前項の規定による申請に基づいて登記をするときは、職権で…
準用・引用元 1 0.592 会社更生法 第88条 (権利変動の対抗要件の否認)支払の停止等があった後権利の設定、移転又は変更をもって第三者に対抗するために必要な行為(仮登記又は仮登録を含む。)をした場合において、その行為が権利の設定、移転又は変更があった日から十五日を経過した後悪意でしたものであるときは、これを否認することができる。 ただし、当該仮登記又は当該仮登録以外の仮登…
準用・引用元 2 0.592 接収不動産に関する借地借家臨時処理法 第8条 (接収地の借地権の対抗力)土地が接収された当時から引き続きその土地に借地権を有する者で、その土地にある当該借地権者の所有に属する登記した建物が接収中に滅失したため、その借地権をもつて第三者に対抗することができない者は、その借地権の登記及びその土地にある建物の登記がなくても、これをもつてこの法律施行の日から一年以内にその土地に…
準用・引用元 2 0.592 有限責任事業組合契約に関する法律 第8条 (登記)この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。 登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。 2 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第…
準用・引用元 2 0.592 不動産登記法 第63条 (判決による登記等)第六十条、第六十五条又は第八十九条第一項(同条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してし…
引く先 4 準用・引用元 1 0.592 民法 第123条 (取消し及び追認の方法)取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。…
準用・引用元 3 0.591 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第59条 (登記)この法律の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。…
準用・引用元 1 0.591 樹木採取権登録令 第31の2条 (買戻しの特約に関する登録の抹消)買戻しの特約に関する登録がされている場合において、契約の日から十年を経過したときは、第二十三条の規定にかかわらず、登録権利者は、単独で当該登録の抹消を申請することができる。…
引く先 1 0.591 鉱業登録令 第30条 (抹消)登録の抹消の申請をする場合において、登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添付しなければならない。…
準用・引用元 2 0.591 樹木採取権登録令 第55条 (信託の登録の抹消)信託財産に属する樹木採取権等が変更、移転又は消滅により信託財産に属しないこととなった場合における信託の登録の抹消の申請は、当該樹木採取権等の変更の登録若しくは移転の登録又は当該樹木採取権等の登録の抹消の申請と同時にしなければならない。 2 信託の登録の抹消は、受託者が単独で申請することができる。…
参照なし 0.591 森林組合法 第98の4条 (理事の代表権の制限)理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。…
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